長房ファイターズ規約
第1章 総則
<名称>
第1条
本会は「長房ファイターズ」と称する。
<目的>
第2条
本会は少年軟式野球を通して選手相互の健全な心身の育成と、広く社会的に良識ある行動を育むことを図るとともに
将来野球に限らず身体を動かすことが楽しく、スポーツに積極的に取り組めるようになることを目指し
さらに、選手・保護者及びコーチなど相互の親睦を図ることを目的とする。
<団員>
第3条
本会の団員は原則として八王子市内に在住、または通学する小学生1年生から6年生の児童とする。
入団については、本人及び保護者の承諾のもと入団申込書を提出した上で監督が許可するものとする。
第2章 組織
<組織・会員>
第4条
本会の組織は、保護者会、コーチ会からなる。また、両会に属するものは会員となる。
<保護者会>
第5条
保護者会は当会に入団している児童の保護者で構成され、以下に示す役員を定め、役員会を組織する。
役員 (三役)
保護者会リーダー 1名 (補佐を置くことができる)
保護者会サブリーダー 1名以上
会計(帳簿管理) 1名
会計(現金管理) 1名
運営委員
当番管理 1名
保険担当 1名
備品管理 若干名
配車担当 若干名
他
<コーチ会>
第6条
1.コーチ会は、以下に示すコーチなどにより構成される。
なお、コーチなどの依頼に際しては、広く人材を募集し快く会員の指導に当たれる人にお願いするものとする。
また、必要に応じ、会長、顧問、審判部員及び事務局等を設置することが出来る。
監督 1名
ヘッドコーチ 1名
マネージャー 1名 (置くことができる)
コーチ 複数名
スコアラー 若干名
2.コーチ会員は、常に自身の心身の鍛錬を心がけ、団員たちから尊敬され目標となりうる人格の向上に努める
ものとする。
<選出>
第7条
1.保護者会の役員、運営委員の選出は、毎年総会において選出する。また、任期途中での退任もしくは
着任は、役員会とコーチ会の合議をもって承認する。
2.保護者会、コーチ会より各々一名ずつ会計監査を選出しなければならない。
3.コーチの選任、辞任は、役員会とコーチ会の合議をもって検討し、監督がこれを承認する。
4.監督は、コーチ会で選出し、総会に諮るものとする。
<任務>
第8条
1.保護者会リーダーは、本会の活動及び行事を統括する。
各役員、運営委員は自己の役割はもとより、時として他の役員、委員の代行をし、運営を円滑に図るものとする。
2.監督は練習および試合における責任者であり、本会の目的、趣旨に沿って任務を遂行する。
監督を除くコーチ会員は自己の役割はもとより、時として他の役割の代行をし、運営を円滑に図るものとする
3.本会の代表権は監督が有する。監督が不在の場合は、会長もしくはヘッドコーチなどがその職務を代行する。
4.本会員は、他団体と連携をとり、積極的に交流を深めていくものとする。
<任期>
第9条
任期は1年とし、総会から翌年の総会までとする。
ただし、再任は妨げない。
第3章 会議
<総会>
第10条
1.総会は、保護者会及びコーチ会で構成し、本会の最高決議機関であり年1回(原則として年度の終わり)開催する。
2.総会では、役員、委員、監督などの選出、会計報告、活動報告、活動計画案やその他必要な案件を審議する。
3.総会は、委任状も含めて過半数の出席をもって成立し、議決は、出席者の過半数をもって成立するものとする。
4.採決については、各家庭一票を有し、保護者会、コーチ会両者に所属している家庭は、各々一票ずつを
有するものとする。
5.監督もしくは全会員の過半数以上の要請があった時は、臨時に総会を開催することができる。
<各会議>
第11条
役員会、コーチ会は、本会の活動の円滑な運営を図るため、随時必要に応じて開くことができる。
<規約の廃改>
第12条
本規約の改廃は、総会において出席者の三分の二以上の同意がなければ改正することができない。
第4章 諸則
<経理>
第13条
本会の経費は、部費、事業収益及びその他の寄付によって賄うものとする。
<部費等>
第14条
1.選手は、入団時に入団金として(設備、備品費等)3,000円を本会に納める。
但し、兄弟で入団して いる場合は、二人目からは免除する。 平成27年3月改正
2.選手は部費として毎月2,000円を本会に納める。
但し、兄弟で入団して いる場合は、二人目からは月額1,000円とする。
3.選手は卒団する年の2月まで部費を納めることとする。
<会計>
第15条
本会の資産は、第2条の目的達成のために使用し、管理及び処理については保護者会役員が遂行するものとする。
<会計年度>
第16条
本会の会計年度は、三月一日に始まり翌年の二月末日に終わる。 平成27年3月改正
<保険>
第17条
選手、コーチについては、本会でスポーツ傷害保険に加入する。
なお、保険で対象にならない事故は全て自己負担とする。
また、保護者のうち送迎などのお手伝いをされる方は、任意に加入する。
<退団>
第18条
1.選手が卒団以外で退団するときは、保護者の承諾を経て監督に申し出ること。
2.本会が認められる正当な理由により、休団を申し出た場合は、休団を認められる。
なお、その期間の部費は免除する。
3.選手もしくは保護者会員が本会の目的達成に背く行為があった場合、役員会とコーチ会の合議をもって
退団させることができる。コーチ会員については、総会の議決に従うものとする。
<慶弔>
第19条
1.慶弔については、保護者会リーダーと監督の協議によりそれに見合う金額を慶弔金とする。
2.病気、けが等については、保護者会リーダーと監督の協議によりそれに見合う金額を見舞金とする。
附則
第20条
本規約は、平成24年2月26日より実施する。